(※注1) 不動産登記法においては「登記所には地図および建物所在図を備えつけるものとする」と定められているので、一般的にこうした地図を「14条地図」と言います。原則として一筆の土地ごとに所有者立会いの下、測量をおこなった上で作成する必要があるので、整備率は低いままです。そこで14条地図が整備されるまでの間、14条地図に準ずる図面として「公図」(旧土地台帳付属地図)が広く代用されています。ただ「公図」は精度が著しく低いもので、土地の位置関係は概ね正しく表記されていますが、面積や形状、距離、角度等については信信頼性が低いと言われています。